全国一厳しい条例施行(佐賀県)

佐賀県
動物愛護管理条例 全国一厳しい条例施行 届け出義務は6匹以上
8月15日7時6分配信 西日本新聞


 犬と猫の飼育数が6匹以上の場合、知事への届け出を必要とした県の動物愛護管理条例が7月に施行された。ふん害などに関する近隣住民からの苦情や、動物虐待などの事例が後を絶たないことから、ペットを飼う一般家庭にも条例の網を広げたもので、全国一厳しい届け出基準となった。

 条例では、動物愛護精神の高揚や動物虐待の禁止を明記。ペット店などの動物取扱事業者が飼育施設を新設する際、周辺住民への説明会開催を義務付け、動物愛護法では業者だけに限っていた立ち入り検査の対象を一般家庭にも拡大した。

 条例違反が発覚した場合は改善を勧告し、従わないときは措置命令を出して氏名も公表する。罰則も設けられており、届け出義務違反は5万円以下の過料、事故防止義務違反は30万円以下の罰金、虐待は20万円以下の罰金が科せられる。

 県は2005年の動物愛護法改正を受け、学識経験者らによる検討委で条例案を策定した。複数飼育の届け出義務を設けた条例は全国で茨城、山梨両県のみで、いずれも10匹以上という。

=2008/08/15付 西日本新聞朝刊=
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080815-00000004-nnp-l41



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